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amblyopia treatment

弱視の治療

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弱視の治療amblyopia treatment

正しい視覚刺激が頭(視覚中枢)に入れば治ると判断されたものを弱視といいます。ですので、弱視が発見され次第、弱視治療に入ります。

  1. ① サイプレジン点眼(1時間かかります)あるいはアトロピン点眼(5日間点眼してもらいます)どちらかの精密な屈折検査を行います。そして、網膜にピントが合うように眼鏡を処方します。
  2. ② 眼鏡が出来あがったら、眼鏡を装用します。眼鏡を掛けることで網膜にピントが合い視力が育ってきます。視力は育つものですので、眼鏡を掛けたからすぐ見えるというものではありません。視力は、幼い頃に眼鏡を掛けることで育ってきます。「小さくて可哀そう」「もう少し大きくなってから眼鏡」という考えは大きな間違いです。大きくなってから眼鏡をかけても遅いのです。「幼いのに眼鏡を掛けてえらいね」が正解です。

眼鏡の助成about subsidy

治療用のメガネ作成費用に最大40,492円の助成金が出る場合があります。
(健康保険7割、公費3割) ※未就学児は健康保険8割、公費2割

眼鏡助成金の表

※療養費として支給する額は、障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(38,200円)」×1.06に相当する額を上限とする と定められています。
※2024年4月現在のデータです。

助成対象者

  • 健康保険に加入されていること
  • 9歳未満で「斜視・弱視等」の治療に必要と医師が判断し、処方した眼鏡であること
  • 5歳未満 前回の適応から1年以上経過していること
  • 5歳以上 前回の適応から2年以上経過していること

申請方法

まず、ご加入の健康保険へお問い合わせいただき(連絡先は保険証に記載されています)必要書類を揃えて申請してください。
健康保険より支給された後、公費(乳幼児医療等)からの支給分をお住まいの市町村にお問合せ・申請してください。

健康保険(社会保険・国民健康保険など)
必要書類
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
  • 眼鏡の領収書
  • 医療費支給申請書(ご加入の健康保険組合等にお尋ねください)
  • 健康保険証
  • 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  • 印鑑

※「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」と「眼鏡の領収書」のコピーが必要です。
(公費申請の際必要となります)

公費(乳幼児医療など)※(例)神戸市中央区の場合

健康保険から給付を受け、公費(乳幼児医療など)、外来助成を受けられている方が対象となります。
神戸市中央区役所4階の保険年金医療課 介護医療係に提出して下さい。

必要書類
  • 支払決定通知書(健康保険分支給後、自宅送付されます)
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書コピー(眼科で眼鏡を作るときにもらう処方せん)
  • 眼鏡の領収書コピー
  • 乳幼児等医療費助成申請書(区役所に備え付け)
  • 健康保険証
  • 福祉医療費受給者証(乳児医療等)
  • 銀行通帳(助成金受取用の口座番号)
  • 印鑑

健康保険組合や各市町村により、対象年齢等に差異がある場合がございます。
詳細は健康保険組合やお住まいの子育て支援課等にお尋ねください。

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